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相続用語辞典 DICTIONARY

  • 代襲相続
    (だいしゅうそうぞく)

    相続開始時において、相続人となるべき者が死亡またはその他の理由(相続欠格、廃除)により相続権を失っている場合に、当該相続人(被代襲者)の相続人が、被代襲者に代わって、本来被代襲者が相続するはずであった財産を相続することをいう。例えば、父親Aが亡くなった時に、本来相続人となるべき子供Bが既に死亡しており、Bの子供Cがいる場合、CはBに代わってAの財産を相続する。この代襲相続は、直系卑属および兄弟姉妹にしか認められていない(ただし、兄弟姉妹の場合は一代限り)。

    関連ページ :
    相続人の開始「子およびその代襲相続人」

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