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  • 相続税の申告書の提出義務者
    (そうぞくぜいのしんこくしょのていしゅつぎむしゃ)

    相続税は申告納税方式であるため、相続税の申告書の提出義務があるかどうかは納税者自身が判断し、申告が必要な場合には、相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出しなければならない。 申告書を提出しなければならないのは、課税価格が基礎控除額を超える場合、つまり相続税がかかる場合。 しかし、相続税がかからない場合であっても、次のような場合は特例の適用を受けるために申告が必要となる。

    1. 小規模宅地等の評価減の特例」の適用を受けた結果、相続税がかからなくなった場合
    2. 配偶者の税額軽減の特例」の適用を受けた結果、相続税がかからなくなった場合

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