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相続用語辞典 DICTIONARY

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  • 暦年贈与
    (れきねんぞうよ)

    受贈財産が毎年一定額(110万円)までであれば贈与税が非課税になる制度(暦年課税)を活用し、毎年一定額の贈与を行い、相続財産を減らす方法のこと。贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計し、その合計額から基礎控除額110万円を差し引き、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算する。継続的に行うことで相続財産を減らしながら、次世代へ税負担を抑えて財産移転することが可能になる。

  • 路線価
    (ろせんか)

    宅地が面している道路毎に設定された価額で、宅地の土地評価額であるが、主に市街地にある宅地の相続税や贈与税の税額を算定する際の評価額となる。 路線価は国税局長が定め、その年の1月1日時点の価額が毎年7月1日に公表される。一般の土地取引の指標等となる公示価格の概ね70%程度の水準となっている。 路線価は所轄の税務署に備えられた路線価図により誰でも確認することができ、国税庁のホームページでも公開されている。
    (国税庁のホームページはこちら http://www.rosenka.nta.go.jp/

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