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  4. 養子の数の制限
  • 養子の数の制限
    (ようしのかずのせいげん)

    民法上は養子縁組できる人数に制限はないが、相続税の計算上(「遺産にかかる基礎控除額」「相続税の基礎控除額」「死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額」の計算上)は「法定相続人」として認められる養子の数は次の通りに制限される。

    (ア)被相続人に実子がある場合・・・1人
    (イ)被相続人に実子がいない場合・・・2人

    ただし、次の者は実子とみなされ、「養子の数の制限」は受けない。

    (ア)民法上の特別養子 一般的に養子の親権は実親と養親の両方にあり、養子は相続財産を両者から相続する権利がある。しかし、特別養子は実親の親権から離脱して養親と養子縁組をする。従って特別養子は養親の相続財産に対してのみ相続権を有する。
    (イ)配偶者の実子(連れ子)で被相続人の養子となった者

    また、養子縁組が相続税を不当に減少させることだけを目的としてなされた場合には、税務署の指摘により、その養子を相続税計算上の法定相続人の数に含めることを否認されるケースがある。その判断は個々のケースに応じて行われる性質のもので、一律の基準はない。少なくとも養子縁組をするときは、その目的を説明できるようにしておくことが必要である。 なお、「養子の数の制限」はあくまでも相続税の計算上の取扱いに過ぎず、養子が全て法定相続人であることには変わりなく、それぞれの養子は財産を受ける権利がある。

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