福岡で相続にお悩みの皆様へ!各分野で実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします。

福岡相続サポートセンター

092-716-1237

受付時間:午前10時~午後5時(土日祝日除く)

相続用語辞典 DICTIONARY

  • 代襲相続
    (だいしゅうそうぞくこうじょ)

    推定相続人である被相続人の子や兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡・廃除・相続欠格により相続権を失った場合、その者の子が代わって相続すること。代襲者が相続開始以前に相続権を失っているときは,代襲者の子がさらにこれを代襲して相続する。ただし、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続権はその子 (被相続人の甥または姪) の1代に限る。

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

092-716-1237

受付時間:午前10時~午後5時(土日祝日除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
福岡相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

092-716-1237

受付時間:午前10時~午後5時(土日祝日除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ
フォーム

メールマガジン

福岡相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録は
こちらから