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相続用語辞典 DICTIONARY

  • 相次相続控除
    (そうじそうぞくじょうじょ)

    相続により財産を取得した人が相続税を支払い(第1次相続)、その後10年以内に第1次相続人が死亡し、さらに相続が開始し(第2次相続)、財産を取得した場合、1度目に支払った相続税の一部を差し引くことができる制度。同じ相続財産に複数回相続税がかかると納税負担が非常に大きくなることから、負担軽減のために設けられた。

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