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相続用語辞典 DICTIONARY

  • 公証人
    (こうしょうにん)

    公正証書の作成、定款、私署証書の認証、確定日付の付与などを行なう権限のある公務員のこと。実務経験がある法律の実務家の中から法務大臣が任命する。

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