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隣家との境をはっきりさせたい

2012.06.05

こんにちは福岡相続サポートセンターの伊瀬知 晃(いせち あきら)と申します。
今日の新聞に境界の話がありました。例えば隣の家の車庫の一部が隣の土地と我が家の土地の境界を はっきりさせるにはどうしたらよいですか?との質問です。

このケースのように土地Aと土地Bが隣接していて、土地Bの所有者が土地Aの土地の一部を現実に利用して きた場合、支配してきた結果の境界と本来の筆界は異なることになります。ここが問題になって解決するのに時間が かかる場合が多いようです。
解決策としては、まず筆界はどこかを明確にする必要があります。実際の所有や利用の範囲を示す境界と登記上の 筆界が食い違う場合があります。筆界は現地に「くい」がある場合が多く有力な根拠にあります。また地積図や公図なども 資料になります。もし話し合いが進まずに境界の合意が得られなければ「筆界特定制度」を利用できます。土地の所有者を 申請によって各地の法務局が実施するもので、外部の専門家が関与し筆界を特定します。行政処分ではないので、結果に 納得できなければ、裁判所に「土地境界確定訴訟」を提起することになるようです。
とにかくもし確定しなければ売却や物納が出来ないケースがありますので早めに確定することをオススメします。

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