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  • みなし相続財産
    (みなしそうぞくざいさん)

    民法上の相続財産ではないが、実質的に相続財産と同じ効力があるものとして、相続税法上課税財産に含める下記のもの。

    1.死亡保険金(被相続人が保険料を負担していたもので非課税枠を超えた部分)
    2.死亡退職金(死亡後3年以内に支給が確定したもので非課税枠を超えた部分)
    3.生命保険に関する権利 など

    なお、これらは民法上の相続財産ではないため、遺産分割の対象となる財産には含まれない。

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