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  • 特別障害者扶養信託制度
    (とくべつしょうがいしゃふようしんたくせいど)

    特別障害者(重度心身障害者)の生活の安定に資する目的で、個人が特別障害者または特別障害者以外の特定障害者を受益者として金銭・有価証券等を信託銀行に信託した場合に、6,000万円ないし3,000万円までの金額については贈与税を非課税とする制度。

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