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  • 生命保険契約に関する権利
    (せいめいほけんけいやくにかんするけんり)

    被相続人が保険金支払事由の発生していない生命保険契約の保険料を負担していた場合、この生命保険契約は被相続人の相続財産となる。 相続財産としての相続税評価額は、原則として相続開始時におけるその生命保険契約の解約返戻金相当額となる。          

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