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相続用語辞典 DICTIONARY

  • 修正申告
    (しゅうせいしんこく)

    計算に誤りがあったこと等により、相続税の申告書に記載した申告税額が当初よりも増加する場合にする申告。この修正申告には期限はない。また、修正申告を自主的に行った場合は、本来の相続税と共に延滞税が課される。一方、税務調査等により指摘され修正申告を行った場合には、更に過少申告加算税も課されることとなる。 なお、相続税の申告期限までに遺産分割が成立しなかった場合(未分割)は、法定相続分通りに分割したものと仮定して申告をすることになるが、その後遺産分割が正式に整って負担する税額が増加する場合に行う修正申告にも期限はない。更に、相続税の総額に増減がなく、遺産分割が確定したことにより行う修正申告については、過少申告加算税や延滞税が課されることはない。

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