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相続用語辞典 DICTIONARY

  • 宅地の評価額
    (たくちのひょうかがく)

    宅地は、登記簿上の筆ごとではなく、利用単位となっている1画地の宅地ごとに評価する。ここでいう利用単位とは、自用地(自分で使っている宅地・自宅敷地・空地等)、貸宅地(他人に貸している宅地)、貸家建付地(貸家を建てている宅地)等。 また、宅地の評価は、その所在地に応じて以下の方式によって行う。

    (ア)市街地的形態を形成する地域にある宅地:路線価方式
    (イ)(ア)以外の宅地:倍率方式
    なお、宅地は相続発生直前における利用形態ごとにその状況を斟酌して評価する。

    (a)自用地評価額=路線価方式または倍率方式による評価額
    (b)借地権評価額=自用地評価額×借地権割合
    (c)貸宅地評価額=自用地評価額×(1-借地権割合)
    (d)貸家建付地評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
    (e)使用貸借により貸付けている宅地=自用地評価額

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