福岡で相続にお悩みの皆様へ!各分野で実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします。

福岡相続サポートセンター

092-716-1237

受付時間:午前10時~午後5時(土日祝日除く)

相続用語辞典 DICTIONARY

  • 予備的遺言
    (よびてきゆいごん)

    遺言により財産を相続させる相手が、遺言者と同時または先に死亡した場合、次に相続させる人をあらかじめ指定した遺言のこと。例えば、「自宅は妻に相続させる」との遺言を作成していた場合、遺言者より先に妻が死亡した場合はその部分において遺言は無効とされている。無効になった部分については相続人全員で遺産分割協議を行う必要がある。それを防ぐための作成方法として、「自宅は妻に相続させる。ただし遺言者と同時または先に妻が死亡した際は、自宅は長男に相続させる」と言った遺言。特に遺言者より年齢が上の相手や、年齢が近い相手に相続財産を遺したい場合に活用する。

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

092-716-1237

受付時間:午前10時~午後5時(土日祝日除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
福岡相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

092-716-1237

受付時間:午前10時~午後5時(土日祝日除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ
フォーム

メールマガジン

福岡相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録は
こちらから