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  4. 配偶者の税額の軽減
  • 配偶者の税額の軽減
    (はいぐうしゃへのぜいがくのけいげん)

    被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからないという制度。

    (1) 1億6000万円
    (2) 配偶者の法定相続分相当額

    適用要件①:相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
    適用要件②:税額軽減規定適用の申告をしていること

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