福岡で相続にお悩みの皆様へ!各分野で実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします。

福岡相続サポートセンター

092-716-1237

受付時間:午前10時~午後5時(土日祝日除く)

相続用語辞典 DICTIONARY

  • 寄与分
    (きよぶん)

    共同相続人のうちのひとりが、「被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者」であった場合、その者が寄与した財産額をいう。そして、その者が相続する財産には寄与に相当する分を加えることが認められている。 寄与分の額については、特別受益のように目安になるものがない。従って、基本的には相続人同士の協議によって決める。協議がまとまらない場合は、寄与者が家庭裁判所に調停・審判の申立を行って決めてもらうこともできる。

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

092-716-1237

受付時間:午前10時~午後5時(土日祝日除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
福岡相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

092-716-1237

受付時間:午前10時~午後5時(土日祝日除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ
フォーム

メールマガジン

福岡相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録は
こちらから