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  • 審判による遺産分割

    遺産分割について共同相続人間に協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、遺産分割について家庭裁判所に審判を申し立てることができる。審判による遺産分割では、法定相続分を変更する内容の遺産分割はできないと解されており(東京高決S42.1.11)、法定相続分に沿った判断がされることとなる。

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