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  • 熟慮期間の伸長
    (じゅくりょきかんのしんちょう)

    相続財産の構成が複雑であったり、相続人が遠隔地に居住していることなどによって、相続財産の調査・考慮に3ヶ月以上の期間が要すると認められる場合には、3ヶ月の熟慮期間は、利害関係人又は検察官の請求により被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所において伸長することができる。

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