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	<title>コラム/レポート &#187; レポート</title>
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	<description>Just another サイト 相続サポートセンター site</description>
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		<item>
		<title>相続税の基礎控除額が減額されたら・・・</title>
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		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[生前対策]]></category>
		<category><![CDATA[財産評価]]></category>

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		<description><![CDATA[現在、相続税には【基礎控除】という大きな控除額があります。 この【基礎控除】のおかげで、『５,０００万円＋法定相続人の数×１,０００万円』までは、非課税で相続する事ができます。 例えば、お父さん、お母さんがいて子供さんが [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>現在、相続税には【基礎控除】という大きな控除額があります。</p>
<p>この【基礎控除】のおかげで、<span style="color: #ff0000;">『５,０００万円＋法定相続人の数×１,０００万円』</span>までは、非課税で相続する事ができます。</p>
<p><span id="more-911"></span></p>
<p>例えば、お父さん、お母さんがいて子供さんが２人というご家族では、お父さんの財産が『５,０００万円＋３人×１,０００万円＝８,０００万円』以下であれば相続税の心配はしなくていいという事になります。</p>
<p> </p>
<p>８,０００万円なんて財産は無いから安心･･･と思われている方も多いかと思いますが、この基礎控除額が引き下げられようとしています。</p>
<p>現在の引き下げ案は<span style="color: #ff0000;">『３,０００万円＋法定相続人の数×６００万円』<span style="color: #000000;">。</span></span></p>
<p>先ほどのご家族の例で言うと、基礎控除額は『３,０００万円＋３人×６００万円＝４,８００万円』になってしまします。</p>
<p> </p>
<p>　控除額が８,０００万円のときには相続税の事は全く考えなくて良かったご家族でも、４,８００万円になってしまうと　“ うかうかしていられない ”　というご家族も少なくないのではないでしょうか？相続対策を行う際には、基礎控除額が下がった場合に相続税がかかるのか否かを計算しておく事が大事です。</p>
<p> </p>
<p>一般的なご家庭の財産の多くはご自宅（土地・建物）と預貯金です。</p>
<p>預貯金の額は通帳で確認ができますが、土地・建物が一体いくらなのかは実物を眺めていても残念ながら値段は見えてきません。そこで今回は、自宅の土地・建物の相続税評価額をどのように計算するのかをご紹介したいと思います。</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #0000ff;">①建物 = 固定資産税評価額</span></p>
<p>建物の相続税評価額は、『 固定資産税評価額 』です。</p>
<p>計算する必要が無いので簡単ですね。今お持ちの建物の固定資産税評価額は、毎年お手元に届く【 固定資産税の納税通知書 】の後ろの方のページを見ると書いてあります。　　</p>
<p>もし、納税通知書を無くしてしまったという方は、不動産の所在地を管轄する市区町村役場で【 固定資産評価証明書 】もしくは【 名寄帳 】というものを取得していただくとそちらにも評価額が掲載されています。</p>
<p> </p>
<p>ちなみに、建物を共有でお持ちの場合には、その共有持分をかけて計算します。</p>
<p>例えば、固定資産税評価額１,０００万円の建物を、２分の１の持分割合で持っている場合には、１,０００万円×２分の１＝５,００万円となります。</p>
<p>ですので、不動産を共有名義で所有している際には、持分割合の確認も必要になります。</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #0000ff;"> </span> </p>
<p><span style="color: #0000ff;">② 土地＝路線価</span></p>
<p>土地の相続税評価額は、『路線価』という価格で計算します。</p>
<p>建物とは違い、固定資産税評価額では無いんですね。</p>
<p>ご自分の土地の路線価がいくらなのかは、国税庁のホームページ<span style="color: #0000ff;">（</span><a href="http://www.rosenka.nta.go.jp/"><span style="color: #0000ff;">http://www.rosenka.nta.go.jp/</span></a><span style="color: #0000ff;">）</span>又は法務局で確認できます。ご自分の土地の住所を選択していき、最後に地図が開きます。その地図に、路線価が書いてあります。</p>
<p>路線価図を簡単に図にすると、下記のようになります。</p>
<p><img src="http://www.e-souzok.com/wp/colum/files/2012/05/5ea0ca1d596d07b4054cddc392da9923-e1337301431530.jpg" alt="路線価デフォルメ図" width="556" height="240" /></p>
<p> </p>
<p>評価したい土地が①の土地だとすると、この土地の路線価は『２５０C』となります。</p>
<p>このままでは何の事がわかりませんね。『２５０』というのが価格を表しており、これは千円単位ですので、この土地の路線価格は２５０,０００円になります。そしてこの値段は１㎡あたりの値段ですので、土地全体では、</p>
<p>２５０,０００円×２００㎡＝５０,０００,０００円　の評価額となります。この価格はあくまでも標準の価格であり、例えば土地の形がいびつであったり、角地であったりする場合には、この価格から若干の修正がはいる事になりますが、とりあえずはこの価格を把握しておけばよいでしょう。</p>
<p> 　また、Cという数字は借地権割合を示しているのですが、自宅の土地の場合には使いませんので、この詳しい説明は次回に譲りたいと思います。</p>
<p> ちなみに、この路線価格がついていない地域もあります。その場合には、固定資産税評価額に倍率をかけて計算します。倍率の数値は同じく国税庁のHPで確認できます。</p>
<p> </p>
<p>２００㎡の自宅の土地も、路線価が２５万円であれば、それだけで５,０００万円の評価額になってしまいます。そうすると、相続税の基礎控除が下がった際には相続税がかかってしまう事になります。</p>
<p>今一度、ご自宅の相続税評価額を確認されてみてはいかがでしょうか？</p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>大切な土地の境界線のお話</title>
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		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[生前対策]]></category>

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		<description><![CDATA[皆様、土地家屋調査士という国家資格をご存じでしょうか？ 土地家屋調査士とは、不動産の登記簿（登記記録）の「表題部」の新設、変更・更正、閉鎖等の代理申請を行う土地建物の表示登記の専門家です。       我々土地家屋調査士 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>皆様、土地家屋調査士という国家資格をご存じでしょうか？</p>
<p>土地家屋調査士とは、不動産の登記簿（登記記録）の「表題部」の新設、変更・更正、閉鎖等の代理申請を行う土地建物の表示登記の専門家です。 </p>
<p><span id="more-849"></span></p>
<p> </p>
<p><img src="http://www.e-souzok.com/wp/colum/files/2012/05/748cde10f7da57995fa574d5f730d5621-e1336460967910.jpg" alt="表題部登記" title="表題部登記" width="489" height="331" class="alignleft" /></p>
<p> </p>
<p> 我々土地家屋調査士が、相続の関係でお世話させて頂く場合で多いのは、相続人の間で土地を分けあう為の分筆登記を行う時や、相続税の物納の為の土地の境界確定測量、地積更正登記を行う時です。</p>
<p>この分筆登記・地積更正登記を行う上で、前提として通常境界確定測量を行わなければなりません。今回は、境界確定測量時に行う土地の境界線確認、いわゆる“境界立会”についてのお話をします。</p>
<p> </p>
<p>一言で境界立会と言っても、<span style="color: #ff0000;">十人十色ならぬ十筆十色</span>であり、その土地が存在する地域の性質、境界線付近の建物や構造物の築造状況、隣接の方の性格やそれまでのお付き合いに至るまで様々な要素が混じり合っており、お隣さん次第で、平易に済むときもあれば、紛争や裁判になる時もあるといった具合です。</p>
<p> 残念ながらお隣さんは選べませんので、適切な時期に境界確認を行うことも重要です。親子３代境界で揉<span style="color: #000000;">めている地権者さんに出会ったこともあります。<span style="color: #ff0000;">相続時に土地と共に“境界争い”も残すことにならないようにするのが理想</span>です</span>。</p>
<p> </p>
<p>境界立会とは、隣接地の所有者もしくは管理者と現地で立ち会い境界線の確認を行うことです。つまり、財産である土地の境界線＝範囲が現地のどの位置に存在するのかをお隣さんと確認をすることです。</p>
<p>確認が無事に終われば、境界を確認したことを証する書類（境界確認書）に署名・捺印をいただきます。</p>
<p>土地分筆登記・地積更正登記を申請する時は、通常その境界確認書を添付します。ということは、お隣さんの境界の確認承諾がないと分筆登記・地積更正登記を行うことが困難になるということです。</p>
<p>（万が一、境界確認承諾をもらえなくても、土地分筆登記・地積更正登記を行う方法もあります。それは別の機会にお話いたします。）</p>
<p>  </p>
<p><span style="color: #000080;">◆境界確定測量、分筆登記・地積更正登記の流れ◆</span></p>
<p>①隣接地挨拶　</p>
<p>②基礎測量</p>
<p>③現地境界立会</p>
<p>④境界標識設置、実測、実測図作成</p>
<p>⑤境界確認書（境界を確認したことを証する書面）への署名・捺印受領</p>
<p>⑥法務局に分筆登記・地積更正登記を申請</p>
<p> </p>
<p>境界立会の際、境界標識（石杭、コンクリート杭、プラスチック杭、金属標など）や境界を表す構造物（ブロック塀、石垣、用壁等）が現地に存在していれば、揉めるケースは少ないのですが、境界標識が無い場合や、境界を表す構造物の所有権が不明瞭な場合、構造物（埋設管、ブロック塀、石垣、建物等）が越境している、もしくはされている場合、容易に境界確認が出来ないことがあります。</p>
<p> </p>
<p>わが国の領土は狭く、国民の土地に対する思い入れは、諸外国に比べてはるかに深いのが実情と思います。現状、土地は高価な財産であるため、所有者の権利意識は非常に高くなっています。さらに、住宅が密集することにより、近隣との日照や騒音や境界紛争などのトラブルも増えています。</p>
<p>この<span style="color: #ff0000;"><span style="color: #333333;">境界紛争の多くは、</span>境界が不明<span style="color: #333333;">なために起こっています。</span></span><span style="color: #333333;">また、紛争になると最終的には感情論になってしまうのがほとんどです。お隣さんから境界立会を求められるケースも少なくありません。その時は「お互い様」と思って快く立会をしてあげた方が、後々ご自身に境界立会が必要になったとき、逆に快く行ってくれるはずです。</span></p>
<p>隣接からお願いされた境界立会で不安な時は、お気軽に土地家屋調査士にご相談ください。</p>
<p> </p>
<p>日頃、隣接地の事でお悩みの方のお話をよく聞きます。足を踏んでいる人は踏まれている人の痛みは分からないものです。次代に紛争や遺恨を残さないように上手に管理していただきたいと思います。</p>
<p> </p>
<p> ＜今回のレポート担当＞</p>
<p>江藤土地家屋調査士事務所（福岡市博多区）</p>
<p>土地家屋調査士　江藤 剛　先生</p>
<p>趣味：美味しい物を食べること。福岡をこよなく愛すること。</p>
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	</item>
		<item>
		<title>生前贈与＋生命保険 ③</title>
		<link>http://www.e-souzok.com/wp/colum/?p=823</link>
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		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 05:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[生前贈与]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険]]></category>

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		<description><![CDATA[　生命保険は分割対策・納税対策・節税対策どれにも有効な、相続対策のいわば「万能選手」と言われています。しかし、入り方をひとつ間違うと「こんなはずではなかったのに・・・」となりがちなものでもあるのです。   前回・前々回と [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>　生命保険は分割対策・納税対策・節税対策どれにも有効な、相続対策のいわば「万能選手」と言われています。しかし、入り方をひとつ間違うと「こんなはずではなかったのに・・・」となりがちなものでもあるのです。</p>
<p><span id="more-823"></span></p>
<p> </p>
<p>前回・前々回と「保険のかけ方」で一番のおススメであった「生前贈与＋生命保険」を詳しくご紹介しました。しかし、このやり方には大きな前提条件があります。</p>
<p>それは、「 <span style="color: #ff0000; font-size: medium;">健 康 状 態 </span>」！</p>
<p>生命保険の最大の弱点・・・、それは「健康でない人は入れない」ということです。</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #0000ff;">【通常のパターン】</span></p>
<p>毎回の復習になりますが、「生前贈与＋生命保険」のパターンを図で表すと、このような形になります。たとえば、親から子に、現金を何年かに渡って贈与します。その現金を使って、子が生命保険を契約し、親を被保険者にします。</p>
<p> </p>
<p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p>
<p>贈与者　父A</p>
<p>受贈者　娘B</p>
<p>↓</p>
<p>契約者　娘B</p>
<p>被保険者　父A</p>
<p>死亡保険金受取人　娘B</p>
<p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p>
<p> </p>
<p>この通常パターンの条件になるのが、「贈与者が被保険者になれること」です。残念ながら、贈与者が健康でない場合は、被保険者になれませんのでこのパターンは、残念ながら使えないということになります・・・。</p>
<p> </p>
<p>では、贈与者が健康でない場合は、</p>
<p>「生前贈与＋生命保険」はまったく使えないのでしょうか？</p>
<p> </p>
<p>その答えは「いいえ」です。</p>
<p>他にもいろんなパターンがあります。</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #0000ff;">【贈与者が保険に入れない場合の契約パターン ①】</span></p>
<p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p>
<p>贈与者　父A</p>
<p>受贈者　孫C</p>
<p>↓</p>
<p>契約者　孫C</p>
<p>被保険者　子B</p>
<p>死亡保険金受取人　孫C</p>
<p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p>
<p> </p>
<p>例えば、「孫」に生前贈与して、「子」を被保険者にするパターン。</p>
<p>このやり方では、父Ａの相続財産を計画的に減らしながら、子Ｂの相続時に、孫Ｃが相続税の支払いなどで困らないための準備ができます。</p>
<p>孫への生前贈与であれば、3年間の持ち戻しがありません。また、被保険者が若くなる分、同じ掛け金でも契約できる保険金が大きくなる …などのメリットがあります。</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #0000ff;">【贈与者が保険に入れない場合の契約パターン ②】</span></p>
<p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p>
<p>贈与者　夫A</p>
<p>受贈者　子C</p>
<p>↓</p>
<p>契約者　子C</p>
<p>被保険者　妻B</p>
<p>死亡保険金受取人　子C</p>
<p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p>
<p> </p>
<p>次は、「子」に生前贈与して、「妻」を被保険者にするパターン。</p>
<p>　配偶者に財産を相続する場合は、相続税に「配偶者の税額軽減」という制度があり、　結果、相続税がかからないケースが多々あります。しかし、二次相続時には配偶者がおらず、相続人が子のみ＝軽減制度がないため、相続税がかかるケースが増えてきます。</p>
<p>このやり方では、夫Ａの相続財産を計画的に減らしながら、二次相続時（妻Ｂの相続時）に、子Ｃが相続税の支払いなどで困らないための準備ができます。</p>
<p> </p>
<p>　このように、贈与者が被保険者になれないケースでも、ご家族の構成や相続財産の内容によって、いろんな契約パターンをとることが可能です。</p>
<p>「生前贈与＋生命保険」は今後の法改正にも耐えうる、まさに相続対策の「王道」ともいえるパターンですので、皆様もぜひ一度ご検討くださいませ。</p>
<p> </p>
<p>以上</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>相続税の還付請求が改正！あなたも税金を取り戻せるかも！？</title>
		<link>http://www.e-souzok.com/wp/colum/?p=777</link>
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		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 02:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[相続税申告]]></category>

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		<description><![CDATA[「納税」は、「勤労」「教育」とともに日本国民の三大義務の1つです。納めなければならない税金は、確実に納めましょう。ただし、払い過ぎる必要はありません。正しい金額を確実に納税しさえすればいいのです。 ところが相続税について [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>「納税」は、「勤労」「教育」とともに日本国民の三大義務の1つです。納めなければならない税金は、確実に納めましょう。ただし、払い過ぎる必要はありません。正しい金額を確実に納税しさえすればいいのです。</p>
<p>ところが相続税については知らず知らずの間に払い過ぎてしまっている方が数多くいます。</p>
<p><span id="more-777"></span></p>
<p> </p>
<p>相続税は、亡くなった方が遺した財産を申告する側が自ら評価し、税額を算出して申告・納税しなければなりません。<strong><span style="color: #ff0000;">税額の多寡を決めるのは財産の評価額</span></strong>です。評価額が高ければ税金も高額となり、低ければ安く済みます。</p>
<p>『国の税金に関わることなんだから誰が評価しても同じ金額になるのが当然では？』と思いがちですが、<strong><span style="color: #ff0000;">財産評価はそれに係わる専門化のスキルによってかなり違いが出ます。</span></strong></p>
<p> </p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">特に違いが出やすいのが土地</span></strong>です。土地を評価するには税務的な知識だけでは不十分で、不動産そのものが分からなければなりません。土地評価に精通していない専門家に依頼してしまうと、大抵の場合その評価額は高くなり、結果として納税額も増えてしまいます。</p>
<p>当社ではお客様が過去に提出した相続税の申告書類を拝見させて頂く機会も多いのですが、<strong><span style="color: #ff0000;">特に土地持ち資産家の多くが相続税を払い過ぎている</span></strong>ことに驚かされます。土地の評価が高過ぎるのです。当初から我々に相談してくれていたらもっと税金を安くしてあげられたのに・・・と思うのですが、残念ながらもう申告・納税は終わっています。</p>
<p> </p>
<p>しかし、諦める必要はありません。まだ手はあります。払い過ぎた相続税を取り戻す手が！それが<strong><span style="color: #0000ff;">相続税の還付請求</span></strong>です。土地評価の見直しを行い、それに基づく税額の減額を請求するのです。</p>
<p>この請求には、法定申告期限（相続開始後10ヶ月）から<strong><span style="color: #ff0000;">1年以内に行う「更正の請求」</span></strong>と、それから<strong><span style="color: #ff0000;">4</span><span style="color: #ff0000;">年（＝法定申告期限から5年）以内に行う「嘆願」</span></strong>という2種類があります。</p>
<p> </p>
<p>「更正の請求」は、納税者として当然の非常に強い権利です。「更正の請求」に対して税務署がこれを放置したり納得できない理由で還付を否認した場合には、納税者側は不服申立てをすることもできます。税務署長に対する異議申立てや、国税不服審判所長に対する審査請求がそれです。ですから税務署も迂闊な対応はできません。</p>
<p> </p>
<p>一方の「嘆願」は、残念ながら納税者からの単なる「お願い」に過ぎません。「更正の請求」のような納税者の強い権利ではないのです。実際に嘆願申請をやっても、税務署がこれをまともに受けてくれるか否かはやってみないと分かりません。ゼロ回答もありえますし、それに対して不服申立ての制度もありません。</p>
<p> </p>
<p>この還付請求の制度が、平成23年12月に次の通り改正されました。</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #008080;"><strong>①平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来するケース（相続開始日が平成23年2月2日以後）</strong></span></p>
<p>更正の請求ができる期間が法定申告期限から<strong><span style="color: #ff0000;">5年に延長</span></strong>されました。</p>
<p>納得できない否認等に対しては、これまでと同様、不服申立てすることもできます。</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #008080;"><strong>②平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来するケース（相続開始日が平成23年2月1日以前）</strong></span></p>
<p>「更正の請求」の期限は従来通り法定申告期限から1年ですが、そこから<strong><span style="color: #ff0000;">2年（＝法定申告期限から3年）以内であれば新たに「更正の申出」をすることができるようになりました。</span></strong>「更正の申出」が為された場合、税務署は調査によりその内容の検討をして、納め過ぎの税金があると認められた場合には、<strong><span style="color: #ff0000;">減額の更正</span></strong>を行うことになります。</p>
<p>ただし、申出の通りに更正されない場合でも、不服申立てをすることはできません。なお、「更正の申出」の期限を過ぎた場合、そこから<strong><span style="color: #ff0000;">2年（＝法定申告期限から5年）までは従来通りの「嘆願」が可能</span></strong>です。</p>
<p> </p>
<p>これまでの経験から察すると、過去に相続税の申告を済ませた方の中に還付請求が可能な事案が山のように眠っていると思われます。その多くは、土地持ち資産家です。ただし、申告したご本人はまさか自分が税金を払い過ぎていたとは夢にも思っていません。</p>
<p>これらの方々は元々税率も高いケースが多く、その分、還付金も高額になりがちです。実際に還付請求をした方をみていると、数百万円から数千万円といった還付金を受取っているケースが結構あります。</p>
<p> </p>
<p>あなたも還付請求を行えば、納めた税金の一部が戻ってくるかもしれません。</p>
<p>しかも、今回の改正でより還付請求がしやすくなりました。</p>
<p>福岡相続サポートセンターでは、全国の幾つかの専門家グループと提携し、成功報酬型で還付請求のお手伝いをさせて頂いてます。<strong><span style="color: #ff0000;">還付の可能性の有無は、提出済みの申告書の控え一式を拝見すれば概ね判断できます。</span></strong></p>
<p> </p>
<p>駄目で元々ですし、もし幾らかでも還付されれば儲けものです。納税者側が失うものは何もありません。もし申告から5年経っていないという土地持ち資産家は、軽いノリで結構ですから是非一度当社にお声掛けください。</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>不動産の相続と売却に向けての注意点</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 00:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>

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		<description><![CDATA[司法書士という職業柄、相続による不動産登記の名義変更はもとより、最近では、その後の売却手続きについてもお手伝いをする機会が多くなってきました。 特に最近の傾向としては、自宅を相続した妻が自宅を売却して、一人暮らしに適した [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>司法書士という職業柄、相続による不動産登記の名義変更はもとより、最近では、その後の売却手続きについてもお手伝いをする機会が多くなってきました。</p>
<p>特に最近の傾向としては、自宅を相続した妻が自宅を売却して、一人暮らしに適したマンションを購入したり、有料老人ホームに入所したりするケースが増えてきたように感じます。</p>
<p>この相続から新生活までの間には、様々な手続きとそれに伴うトラブルが付き物です。そこで、相続から売却までの流れと、各手続きにおける注意点をご紹介します。</p>
<p><span id="more-750"></span></p>
<p> </p>
<p>まず、相続手続きの方法は、大きく分けて３つあります。</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #333399;">①法定相続</span></p>
<p><span style="color: #333399;">②遺言（自筆証書、公正証書等）</span></p>
<p><span style="color: #333399;">③遺産分割協議</span></p>
<p><span style="color: #333399;"> </span></p>
<p> 以上のうち、①法定相続や②遺言書がある場合は、法定相続分や遺言の内容に従い事務的な手続きをすることで、比較的簡易な不動産の名義変更が可能ですが、実際には③遺産分割協議によるケースが多く、次の注意点や各家庭の取り決め等を十分に考慮して、相続人全員の協力により遺産分割協議を取りまとめていきます。</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #333399;">・出生まで遡った除籍謄本により、法律上の相続人を確定しているか</span></p>
<p><span style="color: #333399;">・相続財産すべてを把握できているか</span></p>
<p><span style="color: #333399;">・相続債務や保証債務等はないか</span></p>
<p><span style="color: #333399;">・相続人全員の意見を取りまとめるリーダー適任者はいるか</span></p>
<p><span style="color: #333399;">・遺言書がない場合でも、亡くなられた方の言葉や思いに沿った協議が調いそうか</span></p>
<p><span style="color: #333399;">・相続人全員は成人しており、意思表示がハッキリできるか</span></p>
<p><span style="color: #333399;">・電話連絡や郵便による書類のやり取りがスムーズにできるか</span></p>
<p><span style="color: #333399;">・家庭裁判所で相続放棄の手続きをしている相続人はいないか</span></p>
<p><span style="color: #333399;">・相続人以外の親族または法律のプロ等の関与によって影響や障害が生じないか</span></p>
<p><span style="color: #333399;">・遺産分割協議の内容とは別に、特定の相続人間で現金を渡す等の約束はないか</span></p>
<p><span style="color: #333399;">・相続税の申告の要否につき適切な判断ができるか</span></p>
<p><span style="color: #333399;">・相続税の申告が必要な場合、各種控除を検討した上で協議内容を決定しているか</span></p>
<p><span style="color: #333399;">・相続に関する税金や諸費用は誰が負担するか</span></p>
<p> </p>
<p>　これらの注意点につき、例えば、相続人全員が同居し、妻が家計をすべて管理し、財産は自宅マンションと数百万円の預貯金のみで、住宅ローンは夫の死亡保険金で完済となり、その他の負債は一切なく、夫の生前からの希望により、妻が財産すべてを相続することに相続人全員が同意しているようなケースでは、ほとんど気にすることはないでしょう。</p>
<p> </p>
<p>　しかし、相続人が別世帯となり遠方で暮らしている場合、病気で入院している場合、会話が難しい場合、法定相続分相当額を望む相続人がいる場合等、思ったとおりの協議が速やかに調うケースばかりとは限りません。</p>
<p> </p>
<p>  このような注意点について、少しでも不安を感じるようでしたら、今後の準備として、生前に「遺言」を書くことが有効です。自筆証書でも十分に効力は発揮できます。いつでも書けるからとなかなか手をつけない方こそ、少なからず不安を抱えているはずです。</p>
<p> </p>
<p> 例えば、大半は妻に相続させたいが、少しは特定の子供にと考えている場合、まず「妻が財産すべてを相続する」主旨の遺言を作成することによって、当面の不安が解消されることもあります。</p>
<p> 遺言は何度でも書き換えができますので、その時々の状況に応じて追加や変更が可能です。公正証書遺言であっても、自筆遺言によって追加や変更をすることができます。</p>
<p> また、相続による各種名義変更の手続きの際も、遺言書がある場合は、明治・大正時代まで遡った除籍謄本等を省略することができ、非常に迅速な手続きが可能です。</p>
<p> </p>
<p>　遺言の話でかなり脱線してしまいましたが、次に、相続手続き後の不動産仲介会社との売却に関する媒介契約（買主を探してもらう契約）の際に、注意または調査すべき点をご紹介します。</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #333399;">・売却不動産の接道に、公道以外の私道の権利は存在しないか</span></p>
<p><span style="color: #333399;">・売却不動産につき、登記簿のない建物や不存在建物の登記簿はないか</span></p>
<p><span style="color: #333399;">・再建築条件や土地の境界等が売却に適している状況であるか</span></p>
<p><span style="color: #333399;">・名義人が複数人の場合、売却予定額や分配方法は決まっているか</span></p>
<p><span style="color: #333399;">・他人の権利(抵当権・賃借権)がある場合、代金決済の時までに抹消できるか</span></p>
<p><span style="color: #333399;">・建物の引渡しが速やかにできるか</span></p>
<p><span style="color: #333399;">・不動産を購入または新築した際の契約書、領収書、権利証はあるか</span></p>
<p><span style="color: #333399;">・売却に伴う譲渡所得税の予測金額や住宅減税につき検討しているか</span></p>
<p><span style="color: #333399;"> </span></p>
<p> これらの注意点のうち、そのほとんどが相続の手続きと並行して対策をすることで、不安なく媒介契約や売買契約に臨むことができます。なお、昔ながらの一戸建ての場合には、問題解決に相当の時間と費用を要するケースもありますので、事前に不動産のプロに相談し、売却までの見通しをつけてもらうと安心でしょう。</p>
<p> 　そして、不動産購入希望者からの買い付けが入った後、売買金額の折り合いがついたところで、売買契約書を取り交わし売買が成立します。　売主と買主は、売買成立から１ヶ月乃至２ヶ月程度の猶予期間中に、資金の準備や引越しの手配等の準備をととのえます。</p>
<p>  最終の売買代金の決済当日は、銀行等の金融機関に、売主、買主、不動産仲介担当者、司法書士が集まり、書類や鍵の受渡しと、売買代金その他諸経費の精算が行われ、売却完了となります。</p>
<p> </p>
<p> 不動産の相続や売却は、一生に一度か二度という方がほとんどでしょう。慣れないことで不安を抱え、無用の気苦労をするより、「餅は餅屋」という言葉のとおり、「相続・不動産・登記」の各プロに是非、お気軽にご相談ください。</p>
<p> </p>
<p> ＜今回のレポート担当＞</p>
<p>酒井司法書士事務所（福岡市中央区）</p>
<p>司法書士　酒井 謙次　先生</p>
<p>趣味は魚釣り。課題は、２人の娘から嫌われない父でいることです。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>住宅資金を贈与した場合の特例はどうなるの？</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 03:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[生前贈与]]></category>

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		<description><![CDATA[ 平成２３年１２月末までは、子や孫が新築住宅を建てたり、分譲マンションを買ったりする際に親や祖父母が資金援助をしても、１０００万円までは贈与税はかかりませんでした。  これを「住宅取得等資金に係る贈与税非課税制度」といい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p> 平成２３年１２月末までは、子や孫が新築住宅を建てたり、分譲マンションを買ったりする際に親や祖父母が資金援助をしても、１０００万円までは贈与税はかかりませんでした。</p>
<p> これを「住宅取得等資金に係る贈与税非課税制度」といいます。この贈与をした場合は、相続税を計算する際の「３年以内の贈与財産の持戻し」もありませんので、とてもメリットのある贈与の仕方だと思います。</p>
<p><span id="more-736"></span></p>
<p> </p>
<p> 実際に昨年の１１月に１０００万円を贈与した方とお話しました。</p>
<p> </p>
<p>定年退職する夫を持つ娘の為に、定年後の関東の家を購入する資金を贈与してあげたそうです。もう娘さんは福岡へ帰ってこないかもしれないということで少し寂しそうでした。が、娘さんはとても喜んでくれたそうです。</p>
<p> </p>
<p>では平成２４年度、いったいこの住宅取得資金１０００万円の贈与税非課税枠はどうなったのでしょうか？</p>
<p>政府は、平成２４年度の税制改正大綱で新たにこの制度の延長を打ち出しました。</p>
<p>延長期間は３年間。</p>
<p> </p>
<p>平成２４年度の非課税枠は昨年と同額の１０００万円を基本とし、更に省エネルギー・耐震性を備えた良質な住宅用家屋を取得する場合は５００万円を上乗せして１５００万円まで無税で贈与することができるようになります。</p>
<p> </p>
<p>この省エネルギー・耐震性を備えた良質な住宅用家屋がどのような住宅を指すのかについては、今のところはっきりと公表されていません。</p>
<p>ただフラット３５という住宅金融支援機構が住宅購入者向けに長期低金利で融資するローンの規定に準ずるのではないかといわれています。</p>
<p>というのはフラット３５の「Ｓ」という、さらにフラット３５から一定期間更に金利を安くするプランに、この省エネルギー・耐震性という条件の記載があるからです。</p>
<p> </p>
<p>この特例の非課税限度額は、平成２４年度中であれば１５００万円、平成２５年度中であれば１２００万円、平成２６年度中であれば１０００万円と下がっていきますので、今年中に贈与するのが最もお得です。</p>
<p>ただ政府の平成２４年度税制改正案はまだ成立していません。</p>
<p>本来であれば３月末までに成立してスタートしそうですが、国会の審議の様子を見ているとなかなか難しそうですね。実際、昨年度の税制改正は遅れに遅れて、一部が６月に成立、更に一部が１１月に成立しただけで、多くのものは積み残しになってしまいました。　</p>
<p> </p>
<p>もしかしたら、今年度の成立も数ヶ月先になってしまうかもしれません。</p>
<p>そうなったとしても贈与の場合は１月に遡って適用されることが多いので、急ぎであれば１０００万円以内であれば子供に住宅資金を贈与してもいいかもしれません。確定したことが言えないのが残念ですが・・・</p>
<p> </p>
<p>この制度、気をつけないといけないことが３点あります。</p>
<p>１点めは、贈与を受ける人は２０歳以上の直系卑属（贈与する人の子や孫など）でなければならないという点です。なお、年齢は贈与を受けた年の１月１日時点で判断されます。</p>
<p>２点めは、取得した住宅の床面積が５０㎡以上でなければならないという点です。</p>
<p>３点めは、贈与を受ける人のその年の所得金額が２０００万円超の人は対象外であるという点です。従って、誰も彼もがこの制度の適用を受けられるわけではありません。お気をつけください。</p>
<p> </p>
<p>そして、この制度は単独で使うことも相続時精算課税制度をと組合せて使うことも可能です。</p>
<p>相続時精算課税制度は、２５００万円までは一旦無税で贈与して、相続発生時に財産を持ち戻して相続税として計算されるという制度です。</p>
<p>ということは住宅取得等の贈与税の非課税制度と合わせますと、平成24年度であれば合計４０００万円までは一気に無税で贈与することができます。</p>
<p> </p>
<p>また通常、相続時精算課税制度は６５歳以上の親から２０歳以上の子への贈与にしか適用できないことになっているのですが、住宅取得資金に限定した場合は特例として親の年齢条件はなくなります。</p>
<p>よって、５０歳の親でも相手が２０歳以上の子であれば贈与することができるのです。この特例も平成２４年度税制改正で延長される予定です。ただし、この相続時精算課税制度は、祖父母から孫への贈与には使えず、あくまでも親から子への現金贈与にしか使えません。ご注意ください。</p>
<p> </p>
<p>政府が、税制改正でこの制度を延長しようとする理由は、やっぱり一番の景気対策は住宅の建築だと考えているからだと思います。</p>
<p>でも今の２０～３０代の人達は住宅を建てたいと希望していてもお金がないので無理そう。だから、お金をもっている親や祖父母から遠慮しないでもらいなさいと奨励しているのではないかと。</p>
<p> </p>
<p>なので私はこの制度をきっかけに、家族で将来について話し合う機会を作ってもらって、この特例を使って建てた家へ親や祖父母に遊びに来てもらったり、資金を出してくれた親の家に遊びに行ったりして、お互いに仲良く暮らして欲しいなと思う今日この頃です。</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>タンス預金の行方</title>
		<link>http://www.e-souzok.com/wp/colum/?p=729</link>
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		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 08:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[生前贈与]]></category>

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		<description><![CDATA[火曜サスペンスや土曜ワイド劇場などでよくある、大金持ちの財産を巡って繰り広げられる『相続争い』から発展する殺人事件。  遺産を巡って子や親族が争いを起こし、不安を抱いた親族の一人がドラマの主人公（最近は素人探偵ものが多い [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>火曜サスペンスや土曜ワイド劇場などでよくある、大金持ちの財産を巡って繰り広げられる『相続争い』から発展する殺人事件。</p>
<p> 遺産を巡って子や親族が争いを起こし、不安を抱いた親族の一人がドラマの主人公（最近は素人探偵ものが多いですね）に相談、そしてあの手この手で真相をあばきながら、最終的に海岸などの断崖絶壁で「真犯人はあなたですね！」と追いやる、あれです。</p>
<p> <span id="more-729"></span></p>
<p>なんといっても、アイツが怪しい！と犯人探しを楽しみつつも、当たり前なのかもしれませんが、ドラマの中では、遺産を引継ぐ人たちにふりかかる「相続税」や「贈与税」についてふれてくるものは、未だ見たことがありません。</p>
<p> </p>
<p>そこで、先日見たドラマで気になる事件がありました。</p>
<p>タンス預金をしていたおじいちゃん。</p>
<p>おじいちゃんは、「会社員の息子」と「収入ゼロなのにブランド好きの嫁」と同居中。</p>
<p>残念ながら、悪い人の手に殺められてしまうのですが、犯人はさておき、気になるのは</p>
<p>その後のタンス預金の行方と税金です。</p>
<p> </p>
<p>相続とは、</p>
<p>「人が亡くなったときに、その人の配偶者や子などが遺産を引継ぐこと。」</p>
<p>また、税金はあげた人の生死で変わります。</p>
<p> </p>
<p>つまり、あげた人が生きていれば「贈与税」ですし、あげた人が亡くなっていれば「相続税」となるわけです。</p>
<p> </p>
<p>今回はおじいちゃんが亡くなったので「相続税」ですね。</p>
<p>では、このタンス預金。</p>
<p>おじいちゃんは亡くなっているので、息子が税務署へ申告しない限りバレることはないのでは？お金はまるごとそのまま息子夫婦の元へ？</p>
<p> </p>
<p>いーえ、タンス預金もちゃんと税金の対象となるようです。</p>
<p>税務署は毎年の確定申告の資料や所有権移転登記、その他の資料で死亡者の財産額を推計して、相続税の申告書を相続人あてに送付します。</p>
<p> </p>
<p>ただ、相続税というものは、相続財産総額で</p>
<p>非課税枠が「５０００万円＋１０００万円×法定相続人の数」ありますので、</p>
<p>相続財産自体が少額であれば、あまり気にする必要はなく、財産分割協議書に、誰々が相続しましたよ。と書けば済みます。</p>
<p>では、どうやって税務署はお金があることを知るのでしょうか。</p>
<p> </p>
<p>先程も申し上げましたように、金額が少額であればともかく、高額だと「すべて現金で取引」というわけにはいかないので、おそらく銀行などの機関が絡んできます。</p>
<p> </p>
<p>そこで、</p>
<p>1、個人の収入のうち現金として引き出されたものの総額　と、</p>
<p>2、 現金で購入したと思われるものの総額</p>
<p> </p>
<p>つまり、このドラマで例えるならば、</p>
<p>1、おじいちゃん名義の口座から引き出されたもの総額+タンス預金総額　と、</p>
<p>2、お嫁さんが着ているブランドの服や宝石類の総額</p>
<p>これらを比較して、そこで大きな食い違いが生じれば、</p>
<p>税務署が「そのお金はどこから?」と突っ込んでいくそうです。</p>
<p> </p>
<p>お嫁さん自身の預金について調べられることもあるようですが、まず、お嫁さん自身の過去に、そのような高額な収入が存在しなければならないので、過去の高額納税者を調べて、その中にエントリーされていなければすぐに「おかしい」と思われます。</p>
<p> </p>
<p>基本的には、上記のようなつじつま合わせをしていくことで、</p>
<p>疑問が浮かび上がってくるわけですね。</p>
<p> </p>
<p>ある夫婦に子供がうまれ、子が結婚をして、またそこに新しい家庭うまれ・・と、</p>
<p>本来、幸せのご縁が広がるはずの「結婚」なのに、このドラマ上では考えたくもない出来事が待っておりました。</p>
<p> </p>
<p>相続税や贈与税を払う身分になってみたいものですが、私は今が一番幸せなのかもしれません。因みにこのドラマでは、おじいちゃんの息子のお嫁さんが脱税で逮捕されました。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>生前贈与＋生命保険２</title>
		<link>http://www.e-souzok.com/wp/colum/?p=700</link>
		<comments>http://www.e-souzok.com/wp/colum/?p=700#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 09:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-souzok.com/wp/colum/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[生命保険は分割対策・納税対策・節税対策どれにも有効な、相続対策のいわば「万能選手」と言われています。 しかし、入り方をひとつ間違うと「こんなはずではなかったのに・・・」となりがちなものでもあるのです。 前回は、「保険のか [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>生命保険は分割対策・納税対策・節税対策どれにも有効な、相続対策のいわば「万能選手」と言われています。</p>
<p>しかし、入り方をひとつ間違うと「こんなはずではなかったのに・・・」となりがちなものでもあるのです。</p>
<p>前回は、「保険のかけ方」で一番のおススメであった「生前贈与＋生命保険」を詳しくご紹介しました。</p>
<p>今回は、その更なる応用形についてご説明いたします。</p>
<p><span id="more-700"></span></p>
<p> </p>
<p> <strong>【ご家族に生前贈与して、自分に保険をかけてもらうケース】</strong></p>
<p><strong> </strong>毎回の復習になりますが、</p>
<p>「生前贈与＋生命保険」のパターンを図で表すと、このような形になります。</p>
<p>たとえば、親から子に、現金を何年かに渡って贈与します。</p>
<p>その現金を使って、子が生命保険を契約し、親を被保険者にします。</p>
<p><span style="color: #000080;">【贈与者】</span>父A　</p>
<p><span style="color: #000080;">【受贈者】</span>娘B　</p>
<p>↓</p>
<p><span style="color: #000080;">【契約者】</span>娘B</p>
<p><span style="color: #000080;">【被保険者】</span>父A</p>
<p><span style="color: #000080;">【満期保険金受取人】</span>娘B</p>
<p> </p>
<p><strong>【毎年110</strong><strong>万円以上の贈与を検討するケース】</strong></p>
<p><strong> </strong>今回は、応用形として「贈与税の非課税枠」にこだわらないパターンをご紹介します。</p>
<p>たとえば、</p>
<p><span style="color: #ff0000;">①相続財産が非常に大きい場合</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">②贈与をする先（受贈者）の候補が少ない場合</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">③年齢が高く、あと何年贈与できるかわからない場合</span></p>
<p>このような場合は、相続税と贈与税、どちらが有利かの試算が必要です。</p>
<p>相続税は、現在、増税の議論が続けられていることもあり、<strong>贈与税を払ってでも生前贈与をしておく</strong>というのは、重要な選択肢の一つになります。</p>
<p> </p>
<p><strong>【ケーススタディ】</strong></p>
<p><span style="color: #0000ff;">「贈与者　および　被保険者」：</span>父A（65歳男性）</p>
<p><span style="color: #0000ff;">「生前贈与の計画」：</span>父Aから、娘Bに毎年310万円ずつ、10年間生前贈与</p>
<p><span style="color: #0000ff;">「活用する生命保険」：</span>終身保険</p>
<p>契約者：娘B</p>
<p>被保険者：父A</p>
<p>死亡保険受取人：娘B</p>
<p>10年払い</p>
<p>死亡保険金：3410万円</p>
<p>年間保険料：約290万円（※）　　</p>
<p> ※贈与金額310万円－贈与税額20万円＝年間保険料 290万円</p>
<p>※千円未満切り上げ　</p>
<p>※大手生命保険会社S社での見積もり金額</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #0000ff;">「仮定条件」</span></p>
<p>①父Aは、生前贈与実行後も相続税率が40％</p>
<p>②娘Bは、死亡保険金受取年の所得税率が40％</p>
<p>③10年間の贈与の後、更に3年以上、父Aが生存</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><strong>【４つの増減】</strong><strong> </strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">①相続税の軽減（＋）</span></strong>：生前贈与の実行により、父Aの現金は10年間で3300万円減少</p>
<p>⇒3300万×相続税率40％</p>
<p>　 ＝<strong>相続税の軽減 </strong><strong>1320</strong><strong>万円（＋）</strong></p>
<p> </p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>②贈与税の発生（－）</strong></span>　</p>
<p>所定の条件を満たしていれば、年間110万円以下の贈与は非課税</p>
<p>今回の贈与金額である「310万円」までは税率10％</p>
<p>贈与税＝（310万円－110万円）×10％＝20万円</p>
<p>⇒贈与税20万円×10年間＝<strong>贈与税の発生　</strong><strong>200</strong><strong>万円（－）</strong></p>
<p> </p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">③総払込保険料と死亡保険金の差額（＋）</span></strong></p>
<p> 65歳男性、大手生命保険会社S社の見積もりで</p>
<p>終身保険</p>
<p>10年払い</p>
<p>死亡保険金：3410万円</p>
<p>年間保険料：約290万円</p>
<p> ⇒年間290万円×10年間＝総払込保険料 2900万円</p>
<p>死亡保険金 3410万円－2900万円　＝<strong>差額　</strong><strong>510</strong><strong>万円（＋）</strong></p>
<p> </p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">④所得税・住民税の増加（－）</span></strong></p>
<p>娘が受け取る死亡保険金は「一時所得」扱いとなります。</p>
<p>一時所得は、下記の計算の結果を、総所得金額に合計して課税されます。</p>
<p> （総収入金額－収入を得るために支出した金額－特別控除50万円）<strong>÷２</strong></p>
<p> 10種類ある所得の中で、もっとも税金面で有利な計算式です。</p>
<p> よって、この例では</p>
<p>⇒（受取3410万円－支払2900万円－50万円）÷２　＝230万円</p>
<p> </p>
<p>娘Bの所得税率が40％とすると</p>
<p>⇒230万円×所得税率40％</p>
<p>　 ＝所得税の増加92万円（－）</p>
<p>また、住民税は所得に対して10％課税されますので、</p>
<p>⇒230万円×住民税率10％  </p>
<p>　 ＝住民税の増加23万円（－）</p>
<p> </p>
<p>よって、</p>
<p>⇒92万円＋23万円</p>
<p>＝<strong>所得税・住民税の増加</strong><strong>115</strong><strong>万円（－）</strong></p>
<p> </p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>【効果（増減の合計）】</strong><strong> </strong></span></p>
<p>①相続税の軽減 <strong>＋</strong><strong>1320</strong><strong>万円</strong></p>
<p>②贈与税の発生 <strong>－200</strong><strong>万円</strong></p>
<p>③保険料と保険金の差額 <strong>＋510</strong><strong>万円</strong></p>
<p>④所得税・住民税の増加 <strong>－115</strong><strong>万円</strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>（増減の合計）</strong><strong>＋1515</strong><strong>万円の効果！</strong></span></p>
<p>  </p>
<p>このように、｢贈与税の非課税枠110万円｣にこだわらずとも、資産の状況によっては「贈与税を払ったほうが良い」ケースも多々あります。</p>
<p>特に現金資産が多い方は、贈与税率の分岐点は、110万円の次は「310万円」というのを、ぜひ頭の隅に置いて下さい。</p>
<p> </p>
<p>では次回以降も、この「生前贈与＋生命保険」について、まだまだある｢応用形｣をご紹介していきますので、お楽しみに。</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>専業主婦のヘソクリは妻のもの？夫のもの？</title>
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		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 07:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[生前贈与]]></category>

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		<description><![CDATA[　平成23年度の税制改正大綱で示された相続税の改正は今も持ち越しとなっていますが、今後これが成立すれば単に相続税が増税になるという話だけでは済みません。  今まで相続税とは無縁だった人も、相続についての民法上・税務上の考 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>　平成23年度の税制改正大綱で示された相続税の改正は今も持ち越しとなっていますが、今後これが成立すれば単に相続税が増税になるという話だけでは済みません。</p>
<p> 今まで相続税とは無縁だった人も、相続についての民法上・税務上の考え方を正しく理解しておかなければ大変なことになるのです。</p>
<p><span id="more-685"></span></p>
<p> </p>
<p>相続税が所得税や法人税と比べて明らかに違う点の1つに、『税務調査に入られる確率が圧倒的に高い』ということが挙げられます。相続税を申告した人の実に3割が税務調査に入られています。</p>
<p> そして、現在その調査の最大のターゲットは『名義預金』であるといっても過言ではないでしょう。名義預金とは、『亡くなった人の家族の名義だが、実質的には亡くなった人のものである預金』のことです。</p>
<p> </p>
<p>　亡くなったご主人（80歳）の財産が、自宅の土地・建物3,000万円とご主人名義の預金2,000万円の計5,000万円だったとします。</p>
<p> ただ、それ以外に、奥さん（75歳。22歳で結婚後ずっと専業主婦）名義の預金が2,000万円、娘さん（50歳。OLを経て25歳で結婚後パート勤務）名義の預金も2,000万円あったとします。</p>
<p> ご主人名義の財産は5,000万円ですから、現在の相続税の基礎控除（5,000万円＋1,000万円×法定相続人の数2名＝7,000万円）以下です。</p>
<p> 従って、一見『相続税はかからない』と思いがちです。しかし、ここで問題となるのが、名義預金です。</p>
<p> </p>
<p>現在の税務調査の現場では、「奥さんや娘さん名義の預金は実際は亡くなったご主人の名義預金ですから、ご主人の財産はトータルで9,000万円となりますので、相続税を支払ってください。」と指摘されてしまうケースがかなり多いのです。</p>
<p>では、「いいえ、これは私自身の預金です！」と奥さんや娘さんが反論するためにはどうしたらいいのでしょうか？</p>
<p> </p>
<p>それは、奥さんや娘さんがその額の預金を持っていることの正当性を証明するしかありません。</p>
<p>つまり、</p>
<p>①自分で稼いだ</p>
<p>②（奥さんの場合なら）自分の親から相続した</p>
<p>③亡くなったご主人から生前に贈与を受けた　のどれかを証明できればいいのです。</p>
<p> 「自分で稼いだ」「自分の親から相続した」という場合の証明は比較的容易かもしれませんが、「亡くなった人から生前に贈与を受けた」と証明することは思った以上に大変です。</p>
<p> </p>
<p>証拠が無いケースが圧倒的に多いからです。</p>
<p>①贈与契約書がある</p>
<p>②贈与税の申告書を提出している</p>
<p>③奥さんや子供がその預金を自由に使っていた</p>
<p> </p>
<p>といった点が証拠としては重要視されます。特に大事なのは③です。いくら契約書や申告書があったとしても、実態を伴っていなければ贈与とはいえません。その意味でも、『貰った人が貰ったお金を管理し自由に使っていたか？』という点が最重要視されるのです。</p>
<p> </p>
<p>何故これほど名義預金が問題になるかというと、名義預金については「普通の人の考え方」と「民法上・税務上の考え方」に大きな違いがあるからです。</p>
<p> </p>
<p>ご主人が働いていて奥さんが専業主婦であれば、『夫婦の財布は1つ』と考えるのが私達のごく普通の感覚だと思います。しかし、民法は『夫婦別財産制』をうたっています。つまり、『婚姻中に夫の名前で取得した財産は夫のもの、妻の名前で取得した財産は妻のもの、どちらが取得したかはっきりしない財産については2人のものである』といっているのです（民法762条）。</p>
<p>稼ぎのない者には財産は作れない、という考え方です。従って、夫が稼いできた財産はいつまで経っても夫のものにしか為り得ないわけです。</p>
<p> </p>
<p>ところが、この夫の財産が妻のものになるケースが3つだけあります。</p>
<p>1つは生前離婚による財産分与です。通常は、夫名義の財産の1/2程度は妻のものと認められ、無税で妻に財産分与が許されています。</p>
<p>2つめは相続です。妻は最低でも1/2の法定相続分を有し、それ以内の遺産取得であれば相続税もかかりません。</p>
<p>そして3つめが生前の贈与です。この3つ以外に夫から妻へ財産が勝手に移るということは、民法上も税務上も認めていないのです。</p>
<p> </p>
<p>専業主婦の妻が夫の給料をやり繰りして毎月数万円をコツコツと妻名義で積立てていた・・・。このような例は世の中に数え切れないくらいあります。</p>
<p>この妻名義の預金（=ヘソクリ）は果たして妻のものでしょうか？言い換えれば、生活費の残りについて夫から妻へ贈与があったと言えるのでしょうか？</p>
<p> </p>
<p>答えはNoです。</p>
<p> </p>
<p>贈与とは民法上の諾成契約です。「あげます」「もらいます」という双方の意思表示さえあれば成立します。もちろん、もらった方が自由に自分の意思だけでそれを使えるようになっていなければ、もらったことにはなりません。</p>
<p>ところが、上記のようなヘソクリについては、夫婦間で「あげます」「もらいます」という明確な意思表示があったとは言えないケースが大半です。</p>
<p>また、仮にそのような意思表示があったとしても、夫は奥さんが自由に自分のためだけに好き勝手に使うことまでを容認していたのではなく、2人の老後のため、あるいは家族の突発的な資金需要に備えて管理を任せていたと考える方が普通ですし、奥さんもそのつもりで積み立てていたはずです。</p>
<p> </p>
<p>つまり、「贈与の意思表示がない」「貰った人が自由に自分の意思だけで好き勝手に使える状態になっていない」以上、“贈与は成立していない”ということになります。従って、夫が亡くなったときにはこの妻名義の預金は夫の名義預金と認定され、相続税の課税対象財産となるでしょう。</p>
<p> </p>
<p>また、名義預金は税金の観点からだけ問題になるのかというとそうではなくて、民法上の遺産分割の局面からも大きな問題となってきます。例えば、冒頭の家族に息子もいたとします。</p>
<p>亡くなったご主人の財産が5,000万円であれば、息子の法定相続分は1,250万円です（5,000万円×1/4）。ところが、奥さん名義の預金も娘名義の預金も実際はご主人の財産（名義預金）だとすれば、ご主人の財産は計9,000万円となり、息子の法定相続分は1,000万円増えて2,250万円となります（9,000万円×1/4）。</p>
<p> </p>
<p>どこまでが亡くなったご主人の財産だったのかを巡って、家族間で遺産分割協議が紛糾するのは必至でしょう。</p>
<p>今まで相続税に無縁であった人達は、この様な民法上・税務上の考え方をほとんど知りません。これはほんの一例です。相続税改正論議を単なる増税問題という視点のみで捉えていると、痛いしっぺ返しをくらうことになりそうです。</p>
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	</item>
		<item>
		<title>単身で身寄りのない方の対策「任意後見制度」について</title>
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		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 01:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[生前対策]]></category>

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		<description><![CDATA[現在、年齢に関係なく単身世帯が増加しております。 みなさんの周りの方にもいらっしゃるのではないでしょうか？   平成２０年住宅・土地統計調査（総務省統計局）の資料をみますと高齢者のいる単身世帯は昭和５８年で１１．３％。平 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>現在、年齢に関係なく単身世帯が増加しております。</p>
<p>みなさんの周りの方にもいらっしゃるのではないでしょうか？</p>
<p> </p>
<p>平成２０年住宅・土地統計調査（総務省統計局）の資料をみますと高齢者のいる単身世帯は昭和５８年で１１．３％。平成２０年で２２．７％と約３０年で２倍の割合で増えてきています。</p>
<p><span id="more-671"></span></p>
<p> </p>
<p>若いときであれば「自由が得られる」など色々なメリットがあるかもしれませんが、年齢を重ねることによって、「自分が認知症になった場合に面倒を見てくれる人がいない」、「自分の死後、財産を処分をしてくれる人がいない」など色々な不安がでてきます。</p>
<p> </p>
<p> そこで十分な判断能力がある場合に、将来、判断能力が不十分になった状態になった場合に備えて、予め自分が選んだ代理人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与えることができる任意後見制度についてご説明をいたします。</p>
<p> </p>
<p> やり方としては、例えばＡさんという方がいます。</p>
<p>そのＡさんはご主人がなくなり、ずっと独り身でした。</p>
<p> </p>
<p> 他に親戚は遠くにおり親しい付き合いもしていません。Ａさんは自分の将来に不安を感じました。「もし認知症になったらどうしよう？」、そこでこの任意後見制度が登場します。まず友人でも親戚でも専門家でも誰でもいいのですが任意後見人という面倒を見てもらえる方を決めます。その方をＢ氏とします。</p>
<p> </p>
<p>そしてＢ氏との間で公証役場に行きまして、公正証書で任意後見契約を交わします。Ｂ氏は受任者となります。</p>
<p> </p>
<p>その後、Ａさんが自分が少し物忘れがひどくなり不安を感じＢ氏に相談しました。実際に判断能力が低下した際の実際の申立ては、Ｂ氏のような受任者か、もしくは本人、四親等内の親族が家庭裁判所に申立てができます。</p>
<p> あとは家庭裁判所が選んだ任意後見人（この場合Ｂ氏）が特に問題がなければ、選任され後見がスタートします。</p>
<p> </p>
<p> その後は、Ｂ氏、Ａさんがお亡くなりになるまでの間、生活や療養看護及び財産管理に関する事務を行うことができます。気をつけていただきたいのは事務手続きであり生活全般を支えることとができるわけではありません。</p>
<p> </p>
<p>ただこの任意後見制度は、実際に任意後見が発生してお亡くなりになるまでの間の事務手続きになりますので、任意後見発生までの、日頃の健康状態の把握などの見守りや、死後の葬式手配や、家の家財の、医療費の精算、役所への手続きはできませんし、財産がある場合の相続の手続きもできません。</p>
<p> </p>
<p>ですので、日頃の見守りをお願いする場合は「継続的見守り契約公正証書」があり、死後の葬式等の手続きは「死後事務委任契約公正証書」があり、そして死後の相続が発生した場合は「公正証書遺言」がありますので、以上の３点セットをあわせて締結しておけば安心して生活を送ることができるのではないでしょうか。</p>
<p> </p>
<p>よく成年後見人制度という言葉を耳にしますが、この制度は、例えば、ある人が認知症になった際に、家族が「もし勝手に財産を処分したら困ってしまう」といった場合に、配偶者や家族からの申請により、家庭裁判所がその後の財産管理を成年後見人という選んだ人によってあとの手続きを行えるようにしましょうという制度です。</p>
<p> </p>
<p>つまり任意後見が認知症発生前で、成年後見は認知症発生後になりますので、発生後の手続きはどうしても他の方に依存するしかないことになります。</p>
<p> 誰が後見人になるのかもわかりません。ですので事前の対策といった意味では任意後見制度を検討されてはいかがでしょうか？</p>
<p> </p>
<p>ただ平成２１年度の成年後見の申立て件数は２７３９７件に対し、任意後見の申し立ては、まだ５３４件と少ない状況です。</p>
<p> </p>
<p>単身の方で遺言は書いているので大丈夫と思っていらっしゃる方も、特に任意後見契約や死後事務委任契約についてもご検討されてはいかがでしょうか？</p>
<p> </p>
<p>弊社でもご相談を受け付けることができます。お気軽にご相談ください。</p>
<p>何卒宜しくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
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