普通方式遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です。筆記具と紙さえあればいつでも作成可能ですから、他の方式と比べると費用も掛からず手続きも一番簡単です。また、自分1人で作成できますので、遺言内容を他人に秘密にしておけるというメリットもあります。しかし、反面、内容を専門家にチェックしてもらうわけではありませんので、「法的要件不備のために無効」となる危険性が付きまとってしまいます。更に、紛失・偽造・隠匿の心配や、遺言の存在をどうやって遺族に知らせるかといった問題もあります。

公証人に作成してもらい、かつ、原本を公証役場で保管してもらう方式の遺言です。作成・保管共に専門家である公証人(役場)がやってくれますから、法的に最も安全・確実で、後日の紛争防止のためにも一番望ましいと考えられます。ただし、その分の費用がかかること、証人の立会いが必要なことから遺言内容を自分だけの秘密にすることができないことなどのデメリットもあります。

遺言者が適当な用紙に記載し(ワープロ・代筆も可)、自署・押印した上で封印し、公証人役場に持ち込み公証人および証人立会いの下で保管を依頼します。遺言内容を誰にも知られずに済む、偽造・隠匿の防止になる、遺言書の存在を遺族に明らかにできる等のメリットはありますが、逆に、遺言内容について専門家のチェックを受けるわけではないので不備があれば無効となる危険性もあります。また、費用も発生します。
| 種類 |
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
| 作成方法 |
自分で遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印する |
本人と証人2名で公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述する |
本人が証書に署名・押印した後、封筒に入れ封印して公証役場で証明してもらう |
| 証人 |
不要 |
証人2名以上 |
公証人1名・証人2名以上 |
家庭裁判所の検認
(注) |
必要 |
不要 |
必要 |
| 遺言書の開封 |
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人等の立会いを以って開封しなければならない |
開封手続きは不要 |
必ず家庭裁判所において相続人等の立会いを以って開封しなければならない |
| メリット |
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- 保管の心配不要
- 遺言の存在と内容を明確にできる
- 検認手続き不要
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| デメリット |
- 検認手続きが必要
- 紛失のおそれがある
- 要件不備による紛争が起こりやすい
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- 遺言内容が漏れる可能性がある
- 遺産が多い場合は費用がかかる
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- 検認手続きが必要
- 要件不備による紛争が起こりやすい
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(注)家庭裁判所の検認
遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者または発見者は、遺言者の死亡を知った後遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。検認とは、相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせると共に、遺言書の形状、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言の有効・無効を判断する手続きではない。なお、検認を受けなくても遺言の効力に影響はない。


お客様の遺言の執行に携わってきた経験から言いますと、公正証書遺言以外の遺言の場合には、遺言の法的な要件不備による無効という悲しい結末に遭遇することがあります。
また、法的には有効であっても、遺言書の内容に配慮が足りないとか表現不足のために相続人間での争いに発展するケースや遺言執行に苦労するケースが数多くあります。法に従った方式で作成することはもちろん、相続人間の無用な争いを防止するといった視点を持った遺言書の作成が重要です。


遺言が無効とならないため、相続人間での争いを起こさないため、特に以下のポイントに注意して作成しましょう。
- 自筆証書遺言では、できるだけ長期保存に耐えうる用紙を利用する
- 自筆証書遺言では、全文・日付・氏名を全て自分で書く
- 自筆証書遺言では、日付は年月日を記載する
- 加除訂正をする場合は、「第○行3字訂正」などとその場所を示し、変更の旨を付記し、そこに署名した上で、その変更の場所に印を押す
- 相続財産についてはできるだけ具体的に記載する(不動産であれば権利書や登記簿謄本を参考に、預金ならば金融機関名・支店名・口座番号なども記載)
- 遺言執行者を決めて遺言書に明記する
- 費用(葬儀費用・債務・遺言執行にかかる費用など)の負担者とその割合を明記する
- 不動産賃貸業を経営している場合は、できるだけ事業承継者と敷金を預けている口座の承継者が同一人となるようにする
- 1つの財産を複数の相続人で共有するような内容の遺言はできるだけ避ける
- 遺留分を侵害する内容で敢えて遺言をする場合は、遺留分減殺請求される可能性を考慮し、できればその対応策についても言及しておく
- 遺言書作成後に財産の概況が大きく変わったり相続人が増減したりした場合は、必要に応じて遺言書の書き換えを行う