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実家の隣の土地の所有者が所在不明だけど大丈夫?

2018.02.10

 

 皆様、土地家屋調査士という国家資格をご存じでしょうか?土地家屋調査士とは、不動産の登記簿(登記記録)の「表題部」の新設、変更・更正、閉鎖等の代理申請を行う土地建物の表示登記の専門家です。

 

 

 隣の土地の所有者の所在が不明で困っています」というご質問は普段から多く受けます。法務局で隣の土地の登記簿を取得すれば所有者の住所氏名は分かるのですが、

登記簿に載っている人がおそらく亡くなっていて、相続人が不明。

登記簿に載っている所有者の住所地に行っても、関係者が住んでいない。

登記簿に載っている所有者の住所地が遠方で、連絡先が分からず手紙を出しても返事がない。

など、登記簿に載っている所有者とコンタクトが取れなくて困る場合があります。

 

困る場合とは

土地を売却するために境界の確認をしたいが、隣接所有者が所在不明で確認が出来ずに困っている

土地を相続したので、兄弟で土地を分筆して分け合おうとしているが、境界の立会が出来ないため分筆登記が出来ずに困っている。

●隣が空き家になっていて、草刈りもされず放置状態になっていて困っている。

自宅の前の道路部分が所有者所在不明の個人名義になっていて、自宅の土地が公道に面しておらず再建築が出来ない状態になっていて困っている。

など、様々です。

 

 

 現在日本では、この問題が社会問題となってきています。近年、東北の復興の際に所有者不明土地が公共事業などの足かせになり、迅速な復興の妨げになったことや、「空き家問題」などが、国民の生活に支障をきたす大きな原因になるとの認識が高まってきています。法務省は研究会を立ち上げ実態把握、問題解決を模索し始めています。そこで平成296月に発表された推計では、所有者不明の可能性のある土地は全国で410万ヘクタール以上あるのではないかとの見方が示されました。なんと、これは九州よりも広い面積です。

 

 

 我々土地家屋調査士にとっては、境界確認や土地分筆登記、建物滅失登記の時などに、この所有者不明の問題が業務の妨げになることがあり、その割合は年々多くなってきている実感があります。

 

 近い将来相続財産の売却、分筆などをお考えであればお近くの土地家屋調査士に早めにご相談されることをお勧めします。

 

 

筆者紹介

江藤 剛
土地家屋調査士

事務所理念
◎お客様の大切な不動産の取引・管理に関し、正確かつ迅速なリーガルサービスを提供します。

◎常にお客様や関係する方々の立場に立ち、丁寧且つ真心溢れた業務や相談サポートに努めます。

不動産という高価な財産における不動産表示登記に関し、依頼者の権利の保全の為に登記申請や測量を行う土地家屋調査士にとりまして、正確な知識に裏付けされたリーガルサービスが基本となります。その上で迅速に業務を完遂し、お客様に権利の保全と安心を提供します。また、専門的な知識が多い不動産登記や境界確定測量に関し、丁寧且つ真心溢れた相談サポートを提供します。

例えば、お客様が永続的にお住まいになる住宅の測量業務などでは、隣接者や官公署などと境界トラブルや越境によるトラブルなどが残らないように慎重に業務をすすめる必要があります。お客様の「大切な不動産に将来的な安心を」ということを常に考えながら業務を遂行していきます。
土地の取引では不動産取引が将来に関しても安全に行われる業務や相談サポートを提供致します。
そして、常に笑顔で元気よくお客様との関係構築に努めてまいります。

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