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相続はいったいいつ開始するのでしょうか?

相続は、通常は「人の死」によって開始します。
被相続人の死亡という事実に基づいて、その瞬間に当然に開始するものであって、相続人が被相続人の死亡したことを知っていたかどうか、自分が相続人であることを知っていたかどうかといったことは全く関係ありません。

誰が相続人になれるのか?

相続人の範囲は民法で定められており、これを法定相続人といいます。遺言などによる特別な指定がある場合を除けば、この民法の規定が基本的に適用されます。
法定相続人には、以下のような2つの種類があります。


法定相続人の範囲

配偶者
配偶者は常に相続人になります。
なお、この配偶者とは法律上の婚姻をしている者のことであり、単なる内縁関係にある者は含まれません。

血族相続人
  • 子およびその代襲相続人
    子は配偶者とともに相続の第一順位とされ、存在する限り常に相続人となります。子が複数いる場合は、男女、誕生順序、実子・養子、嫡出子・非嫡出子の区別なく、同順位で相続します。子が既に死亡しているような場合や相続欠格・廃除となっている場合は、更にその子(被相続人からみた孫)へと相続権が移ります(代襲相続)。代襲者である孫に代襲原因(死亡・欠格・廃除)があれば、その子(曾孫)が更に代襲相続することができます。
  • 直系尊属
    被相続人に子がいない場合は、直系尊属が相続人となります。
    直系尊属とは、父母、祖父母、曾祖父母というように、直上する血族のことをいいます。被相続人に父母がいる場合は、祖父母は相続権はありません。また、直系尊属には代襲相続権というものがありません。
  • 兄弟姉妹およびその代襲相続人(甥・姪までに限定)
    被相続人に直系卑属(子など)や直系尊属がいない場合に限って、兄弟姉妹が相続人となります。ここでも代襲相続が認められますが、子の場合と異なり、一代限り(亡くなった方から見て甥、姪まで)しか代襲相続は認められません。


法定相続分とは?

法定相続分とは、相続財産の分け方の一応の基準となる相続割合のことで、民法で次のように規定されています。


  • 配偶者と子が相続人
  • 配偶者と直径尊属が相続人
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人

同順位の血族相続人が複数いるときの各人の相続分は原則として均等となります。例えば、相続人が配偶者と2人の子のときは、子の相続分は、それぞれ1/2×1/2=1/4となります。
なお、遺言や共同相続人間の遺産分割協議等で法定相続分と異なる指定、分割をすることも自由です。遺言による指定相続分は法定相続分に優先します(遺留分を侵害するような指定は、遺留分減殺請求の問題となります)。なお、共同相続人間で協議がまとまらずに家庭裁判所で遺産分割の審判をする場合には、法定相続分の割合に反するような審判をすることはできません。

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