限定承認とは、被相続人から承継する相続財産の限度で、相続債務または遺贈を弁済する相続の方法です。つまり、相続財産の限度で被相続人の債務(遺贈)を支払い、残った財産があればこれを相続するということです。「相続財産はある程度あるが、相続債務がどれくらいあるかわからないので単純承認してしまうのは不安だ。」という場合にこの限定承認をすればよいのです。
限定承認をしようとする場合には、
- 相続財産の目録を作成し、
- これを熟慮期間(3ヶ月)内に家庭裁判所に提出し、
- 相続人全員で家庭裁判所に対して限定承認する旨の「申述」をしなければなりません。