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相続人の選択とは?

相続人は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に、単純承認、限定承認、相続放棄のうちのいずれかを選択しなければなりません。


相続人の選択


  • 単純承認
    単純承認とは、相続の効果が無制限・無条件に相続人に帰属するということです。単純承認した場合には、どんなにマイナスの財産(借金など)の方が多くても、無条件にこれを引継がなければなりません。
    単純承認は限定承認や相続放棄と異なり、特に手続きが必要というわけではなく、次のような場合、当然に単純承認したとみなされます。
    • 限定承認や相続放棄をしないまま熟慮期間(3ヶ月)を経過
    • 限定承認や相続放棄をする前に相続財産の全部または一部を処分
    • 限定承認や相続放棄をした後の背信行為
    ※選択後でも、相続財産の全部または一部を隠匿、消費し、または限定承認の際に提出する財産目録に故意に記載しなかったような場合
  • 限定承認
    限定承認とは、被相続人から承継する相続財産の限度で、相続債務または遺贈を弁済する相続の方法です。つまり、相続財産の限度で被相続人の債務(遺贈)を支払い、残った財産があればこれを相続するということです。「相続財産はある程度あるが、相続債務がどれくらいあるかわからないので単純承認してしまうのは不安だ。」という場合にこの限定承認をすればよいのです。
    限定承認をしようとする場合には、
    1. 相続財産の目録を作成し、
    2. これを熟慮期間(3ヶ月)内に家庭裁判所に提出し、
    3. 相続人全員で家庭裁判所に対して限定承認する旨の「申述」をしなければなりません。
  • 相続放棄
    相続放棄とは、相続財産についてはプラスの財産もマイナスの財産も一切引継がないとする意思表示で、相続人単独で行うことができます。相続放棄をした場合には、当初から相続人とはならなかったものとみなされますので、代襲相続はおきません。

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