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相続発生後の手続きスケジュール

相続手続にはそれぞれ決められた期間があります。限定承認や相続放棄は相続開始後3ヶ月以内で手続きが必要ですし、相続税の申告・納付は10ヶ月以内です。肉親の突然の死から始まって、葬儀その他の行事が立て続けにあることから、この間は、精神的にも肉体的にも意外にあっという間に時間が過ぎていくものです。したがって、まずは何をいつまでに行わなければいけないのかを確実に把握しておき、諸々の手続きはできるだけ早めに進めることを心掛けましょう。手続きの順番は以下の通りでなくてもかまいませんが、目安として参考にしてください。

  • ステップ1:被相続人の死亡(相続開始)
  • ステップ2:関係者への連絡、葬儀の準備
  • 通夜
  • ステップ3:死亡届の提出
    死亡届は、7日以内に死亡診断書を添付して市区町村長に提出します。
  • 葬儀
  • ステップ4:葬式費用の領収書等の整理・保管
  • 初七日法要
    かたみ分けなどが行われます。
  • ステップ5:遺言書の有無の確認
    遺言書があれば、家庭裁判所で検認を受けた後、開封します。
  • 香典返し
    三十五日忌または四十九日忌法要のころに行われます。
    (ただし、葬式費用には含まれません)
  • 四十九日忌法要
    この頃までに納骨などが行われます。
  • ステップ6:遺産や債務の概要の把握
    相続の放棄をするかどうか決めます。
  • ステップ7:相続人の確認
    被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せます。
  • ステップ8:相続の放棄または限定承認(ここまで3ヶ月以内)
    家庭裁判所に申述します。
  • ステップ9:所得税の申告と納付(ここまで4ヶ月以内)
    被相続人の死亡した日までの所得を税務署に申告します。(準確定申告)
    • ステップ10:遺産や債務の調査
      チェックシート等を作成し、現物をチェックします。
    • ステップ11:遺産評価・鑑定
    • ステップ12:遺産分割協議書の作成
      相続人全員の実印と印鑑証明が必要となります。
    • ステップ13:相続税の申告書の作成
      納税資金の準備、延納または物納にするかを検討します。
  • ステップ14:相続税の申告と納付(ここまで10ヶ月以内)
    被相続人の死亡した時の住所地の税務署に申告、納税します。(延納、物納の申請も同時です)
    • ステップ15:遺産の名義変更
      不動産の相続登記や預貯金、有価証券の名義書き換えをします。


相続発生後は、行うことが山のようにあります。

相続発生後は、7日以内の死亡届の提出と火葬(埋葬)許可証の申請に始まって、3ヶ月以内に葬祭費・埋葬料の申請、 遺族年金・未給付金の請求、健康保険の手続、限定承認または放棄の手続、準確定申告、相続税申告など、やることはいっぱいです。また、スムーズに遺産分割を行ったり、適正な相続財産の評価額や相続税額を算出したりするのにも、ある程度の時間と手間と専門家の支援が必要となる場合があります。


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